女性のための過払い金請求ガイドについて
過払い金とは
過払い金という言葉はすでに有名になっていますが、改めて説明しておきたいと思います。
過払い金とは、消費者金融・キャッシング会社などに払いすぎた利息のことです。
なぜ利息を払いすぎていたのかというと、そこにはグレーゾーン金利というものが関わってきます。
以前消費者金融などでは、民法の利息制限法を越えた利息で貸し出しを行っていました。民法の利息制限法ではなく、商法に定められた出資法の上限利率を根拠に貸し出しをしていたのですね。
しかし最高裁判所の判決などにより、出資法の上限利率を根拠に貸し出しをすることは認められないということになったので、利息制限法の上限利率と、出資法の上限利率と金利であるグレーゾーン金利を返還しなければならないということになりました。
このグレーゾーン金利が払いすぎた利息、いわゆる過払い金となっているのですね。
当時の消費者金融・キャッシング会社・信販会社などは、ほとんどが出資法を根拠に貸し出しを行っていたので、過去に数年間これらの会社に借金をしたことのある経験のある方は、過払い金返還請求をできる権利がある可能性が高いです。
このような方は、武富士のように会社自体が倒産してしまう前に、過払い金請求をすることを考える必要があるといえるでしょう。
武富士の過払い金請求の期限はいつまでなのか?
武富士が会社更生法を申請しましたが、問題となってくるのは、武富士にすることができる過払い金請求の期限はいつまでなのか?ということですよね。
武富士のように会社更生法を申請すると、一定の期限までに届出をしないとそれ以降は過払い金があったとしても、過払い金返還請求ができなくなってしまいます。
過払い金がある人は、債権者ということになるので、法律に従うと「会社更生手続きが開始決定してから4カ月以内に、過払い利息を受け取る権利があることを裁判所に届け出をする」必要があるようです。
ここで注意しなければならないのは、「会社更生手続きが開始決定してから4カ月以内に」「裁判所に届出」ということでしょうね。
過払い金のある人は、債権者として扱われるので、残念ながら過払い金が全額返還されるということは実際のところ難しいようです。
でも、まったく過払い金が返ってこないよりは、過払い請求をすると多少でも返還されると思いますので、過去に武富士とグレーゾーン金利で取引があったという方は、裁判所に届出をすることをしましょう。
武富士が正式に会社更生法を申請
武富士が正式に会社更生法を申請したようですね。
負債総額は、2010年6月末時点で4,336億円にも上るそうですから、会社更生法を申請しなければ立ち行かなくなってしまったということでしょうね。
今後注意しなければならないことは、過去に武富士からグレーゾーン金利で借金をしていた方は、できるだけ早く武富士に過払い金請求をしなければならないということです。
会社更生法が適用されると、一定の期限までに過払い金請求をしないと、その後はもし過払い金が発生していたとしても、過払い金返還請求権がなくなってしまう可能性が高いそうですからね。
武富士と以前取引をしたことにある方は、早急に司法書士・弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
また、武富士以外のアイフル・アコム・プロミス・レイクなどの消費者金融とグレーゾーン金利で取引をしたことのある方も、できるだけ早く過払い金請求をすることを考えたほうがいいでしょう。
武富士に過払い金請求
武富士が会社更生法を申請するというニュースが報道されていますね。
武富士は、独立系の大手消費者金融として有名な会社ですが、ここ最近は過払い金請求によってかなり経営が悪化していたのに加え、2010年6月から施行された総量規制によって新規顧客もかなり減少してしまい、ついに会社更生法を申請するという事態になってしまったようです。
ここのところ、武富士に過払い金請求をして、和解・訴訟で過払い金返還額が確定しても、なかなか過払い金が返還されないという事を聞いたことがあるので、武富士がいよいよやばいのではないかという話はあったのですが、今回の会社更生法適用のニュースを聞くと、実際に倒産へと向かっているようですね。
今回ニュースによると、武富士はDIP型会社更生手続きをするようですが、一部の経営陣は退陣せずに会社に残るようです。
このDIP型会社更生手続きは、会社更生法と民事再生法の間のシステムのようなものらしいです。
ではこのDIP型会社更生手続きは、過払い金請求にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
DIP型会社更生手続きの特徴としては、更生計画が認可される前の一定期間内に、借り手(過去に武富士からグレーゾーン金利で借金をしたことがあり、過払い金が発生している人)から届け出のない場合、その過払い金返還請求権が失効してしまう「失権効」の制度というものがあるようです。
簡単に言うと、一定期限までに過払い金返還請求の届出をしないと、その後は過払い金請求ができなくなってしまうということですね。
このように、DIP型会社更生手続きは、過払い金請求に大きな影響を与えます。
ですので、過去に武富士からグレーゾーン金利で借金をしていたという方は、早急に司法書士・弁護士などの法律の専門家に相談をすることをおすすめします。
消費者金融が倒産したら過払い金請求はどうなるのか?
消費者金融が倒産したら過払い金請求はどうなるのか?という疑問をもっている方は多いようです。
本日2010年9月28には、大手消費者金融の武富士が会社更生法を適用するのではないか、というニュースが報道されていますが、会社更生法=倒産というイメージで考えてもらうとわかりやすいかもしれません。
結論から言うと、会社更生法が適用されると、過払い金返還額がかなり減額されてしまう、もしくは過払い金が返ってこないという事態になってしまうことが多いようです。
例えば、2007年の9月に民事再生法を申請した「クレディア」という消費者金融会社の事例を見てみると、原則6割も過払い金返還額がカットされたということがあったようです。
今回の武富士の場合はどうなるのかまだ不透明なところがあるのですが、何割かの過払い金返還額がカットされたり、場合によっては返還されないという事態も起こるかもしれません。
またさらに注意しておきたいこととしては、会社更生法や民事再生法を申請し、倒産した会社に過払い金請求するには、一定の期限までに請求をしておかないと、それ以降はこの過払い金返還請求自体ができなくなってしまうという事態も起こる可能性が高いです。
例えば200万円の過払い金が発生していたとしても、一定の期限までに請求をしておかないと、その過払い金請求さえできなくなってしまうということですね。
今回の武富士のケースでは、まだまだ多くの方が過払い金があるにもかかわらず、過払い金請求をしていないといわれています。
もし過去に武富士と契約をしてグレーゾーン金利でお金を借りていたという方は、早急に過払い金請求をすることをおすすめします。